取締役対象にストックオプション発行を決議    小野薬品

 小野薬品は18日、同日開催の取締役会において、同社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議したと発表した。ストックオプション発行は、小野薬品の取締役が、同社の長期的な企業価値の向上への動機づけをより明確にし、株主との利益意識の共有を目的としたもの。
 ストックオプションの主な発行要領は次の通り。
1.新株予約権の名称:小野薬品工業2020年度新株予約権
2.新株予約権の総数:39個
同総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数:新株予約権の目的である株式の種類は同社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である付与株式数は500株とする。ただし、新株予約権の割当日以降、同社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む)又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、同社は必要と認める調整を行う。調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案の株主総会での承認を条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
 また、割当日以降、当社が合併又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとするーなど。

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