大日本住友製薬は9日、Slayback Pharmaが米国特許商標庁(USPTO)に行っていた米国内での非定型抗精神病薬LATUDAの用途特許を無効とするIPR(Inter Partes Review)の申し立てについて、USPTOより同特許に特許性がないとする決定が下されたと発表した。
同社では、現在、この決定内容を分析しており、今後、USPTO長官によるレビューの請求または連邦巡回控訴裁判所への控訴の提起により同決定の取消しを求める予定だ。
大日本住友製薬は、LATUDAの用途特許は有効であると確信しており、引き続き適切に対応していく。最終的に確定するまでには、今後さらに1年半以上かかる可能性があり、同社では、今回の決定による連結業績に与える影響はないと予測している。
IPR は、第三者(申立者)が特許権者を相手方として米国特許商標庁(USPTO)に特許の無効申立てを行い、当事者間で特許の有効性を争う手続き。IPRでの決定を不服とする当事者は、USPTO長官によるレビューの請求または連邦巡回控訴裁判所への控訴の提起により決定の取消しを求めることができ、特許の有効性に関わる判断が最終的に確定するまでには今後さらに1年半以上かかる可能性がある。