地域連携薬局・専門医療機関連携薬局認定申請案内の書類が大阪府健康医療部生活衛生室薬務課から送られてきました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正について、令和3年8月1日より開始される「地域連携薬局」及び「専門医療機関連携薬局」の認定に係る手続き等についての案内です。
地域連携薬局には私どもの薬局も要件を満たす可能性もあり、令和3年度大阪府薬事講習会(認定薬局関係)のWeb配信を申し込み、受講しました。
地域連携薬局は入退院時の医療機関等との情報連携や在宅医療等に、地域の薬局等と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局をいいます。
主な認定要件は次の通りです。
1.構造設備が利用者の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備で、利用者が座って服薬指導を受けることができるか。間仕切り等で区切られた相談窓口、および相談内容が漏洩しないよう配慮した設備があるか。高齢者、障害者が円滑に利用できる構造であるかが問われています。
2.利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、定めらる基準に適合するものであること。
地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制が整っているかという点で、地域包括ケアシステムの構築に資する会議へ継続的な参加をしているか。地域の医療機関の薬剤師等に対し、薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制があるか。またその実績があるか等が問われます。
3.地域の患者に安定的に薬剤を供給するための体制が厚生労働省令で定める基準に適合するか。
地域の他の医療機関と連携しつつ、利用者に安定的に薬剤を供給する体制、開店時間外の相談応需、休日夜間の応需体制、地域の他の薬局に分譲すること、麻薬の取扱、無菌調剤、医療安全対策の実施、勤務体制、他の医療機関への情報提供の整備が問われています。
4.居宅等における調剤、情報提供、薬学的知見に基づく指導を行う体制が定める基準に適合するかどうか。
在宅医療に必要な対応ができる体制、居宅等における服薬指導の実績回数、高度管理医療機器等の販売業の許可と提供体制等が問われます。
申請には、地域連携薬局申請書の他に認定基準適合表を所定の様式で提出する必要があり、ハードルの高いもののように思えますが、ひとつひとつクリアしていきながら進めてみようと思っています。
日常の業務を数字で表す必要があり、手間はかかりますが、新薬の創薬の根気のいる仕事をされている方のお話を聞いたりしますと、それぐらいのことはしなくてはならないなと思います。
多くの科学者がワクチン製造やがん治療薬、認知症治療薬などの研究を重ね世の中に貢献していらっしゃる記事を読んでその偉業に感心するたび、一方で薬局はどうでしょうかと振り返っています。学会や勉強会に参加し、薬局のレベルを高めるのは当たり前のこととしてしなければと反省しています。この際に医療人を名乗ることにプライドを持てるように少しでも行動を改善しようと思います。
薬剤師 宮奥善恵