米国特許商標庁のラツーダ用途特許無効決定取り消し求めて控訴 住友ファーマ

 住友ファーマは27日、米国特許商標庁が決定した非定型抗精神病薬「ラツーダ」用途特許無効の取り消しを求めた控訴を提起したと発表した。
 Slayback Pharma LLC(米国)が申し立てた米国におけるラツーダの用途特許(米国特許番号:9,815,827)のInter Partes Review(IPR)について、昨年12月、米国特許商標庁は、「同特許に特許性がない」との決定を下した。
 これに対し、本年9月26日(現地時間)、当該決定の取消しを求め、連邦巡回控訴裁判所に控訴を提起したもの。
 住友ファーマは、同特許は有効であると確信しており、引き続き「ラツーダ」の特許権を保護すべく適切に対応していく。
 同控訴の判決が下り、それが確定するまでには今後少なくとも1年以上かかる可能性があり、同控訴による2023年3月期の連結業績に与える影響はないものと考えられる。
 ラツーダは、住友ファーマが創製した独自な化学構造を有する非定型抗精神病薬で、米国では、2011 年 2 月より「LATUDA」の販売名で同社米国子会社のサノビオン・ファーマシューティカルズ・インクが販売している。
 2018年11月に「米国における非定型抗精神病薬「LATUDA」の後発品申請に対する特許侵害訴訟に関する紛争終結」に伴い、同社およびサノビオン社と米国の複数の後発品メーカーとの間の和解契約に基づき、米国の複数の後発品メーカーは、2023 年 2 月 20 日以降、ルラシドン塩酸塩の後発品の米国での販売が可能となる。

タイトルとURLをコピーしました