塩野義製薬は22日、同日開催の取締役会で次のとおり、自己株式処分の実施について決議した。
(1)処分期日:2021年7月21日
(2)処分する株式の種類及び数:同社普通株式2万5700株
(3)処分価額:1株につき5518円
(4)処分総額:1億4181万2600円
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数:取締役(社外取締役を除く)2名1万7500株、執行役員9名8200株
(6)その他:同自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とする。
処分の目的及び理由については、塩野義製薬は、2018年5月9日開催の取締役会において、同社の対象取締役及び当社執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議した。同制度の導入は、同社社外取締役を除く取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的としている。
また、2018年6月20日開催の第153回定時株主総会において、同制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬として金銭債権を対象取締役に対して支給することをふまえ、同社取締役の報酬総額を年額7億5000万円以内への改定、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として割当てを受けた日より3年間から30年間までの間で同社の取締役会が定める期間とする等について承認を受けている。