「レミッチ」の用途特許侵害訴訟 知財高裁が沢井、扶桑に計217億円の賠償命令 東レ 

 東レは27日、経口そう痒症改善剤「レミッチ」の用途特許を巡る特許権侵害訴訟について、知財高裁が同日、後発品メーカーの沢井製薬に142億9093万9291円、扶桑薬品に74億7287万円の支払いを命じたと発表した。東レは2018年、東京地裁に2社を提訴していたが、21年に請求を棄却し、控訴していた。レミッチは、鳥居薬品の登録商標である。
 また、同日、同件特許権に係る特許延長登録の維持審決に対して、沢井製薬が提起していた審決取消訴訟についても、沢井製薬の請求を棄却し、前記特許延長登録を維持する判決が言い渡された。なお、同件特許権に係る延長登録は、沢井製薬から延長登録無効審判請求を受けていたが、延長登録を維持する旨の判決が既に確定している。
 延長登録とは、医薬品の開発において製造販売承認を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的としたもの。その期間について、20年の特許期間満了後に5年を上限として、存続期間の延長を認める制度である。なお、延長登録の出願中は特許期間が延長されたものとみなされている。
 東レは、「今後とも、必要に応じて、自社の有する知的財産を侵害から守るため、東レの知的財産に関する基本方針である“自己の権利の正当な行使”に従い適切な対応を取り続けていく」とコメントしている。

タイトルとURLをコピーしました