ノバルティス社によるジレニアのロイヤリティ支払い義務は全て有効と仲裁判断 田辺三菱製薬

 三菱ケミカルグループの田辺三菱製薬(代表取締役:上野裕明氏)は14日、ノバルティス社より2019 年2月15日に田辺三菱製薬を被申立人とする「ジレニア(多発性硬化症治療剤)のライセンス契約ロイヤリティ支払い義務」の仲裁申立てについて、仲裁廷より「ロイヤリティ支払い義務を定める規定は全て有効である」との判断がなされたと発表した。
 田辺三菱製薬は、ノバルティス社とのライセンス契約に基づき、米国、EU等における同社製品「ジレニア」に関するロイヤリティを受領していたが、ノバルティス社は同仲裁において、ライセンス契約のロイヤリティ支払い義務を定める規定の一部は無効であるためロイヤリティ支払い義務がないことを主張していた。
 同仲裁手続きに入って以降、田辺三菱製薬は、ジレニアのロイヤリティの一部について、IFRS 第 15 号に従い売上収益の認識を行っていなかったが、今回の仲裁判断により、2023 年3月期第4四半期で一括して売上収益として認識する。三菱ケミカルグループの業績への影響については、同仲裁判断の詳細な内容を精査の上、今後、影響が明らかになった時点で告知する。

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